消火器について
更新:2012年2月16日
<2011年から消火器に三つの変化>
消火器に安全上の注意事項などについての表示を義務付けるとともに、定期点検において耐圧性能点検を導入するなどの改正が行われました。
表示ラベルの充実
・設計標準使用期限の表示
・住宅用・業務用区別の表示
・適応火災の絵表示
・使用時の安全な取扱いに関する表示
・適切な設置場所に関する表示
・点検に関する表示
・廃棄時の連絡先及び取扱いに関する表示

適応火災ラベル(上のラベルが付いていれば新規格の消火器です)
点検基準の改正
・機器点検(内部・機能)の時期が加圧式・蓄圧式とも3年だったものが、「加圧式3年」、「蓄圧式5年」になります。
・製造後10年経過品または、外形点検において本体容器に腐食などが認められたものに耐圧性能点検が義務付けられました。
設置猶予期間と型式失効
・2010年以前に設置された旧型式は2012年1月1日に型式失効しました。ただし、既に防火対象物に設置されている消火器については猶予期間があり、2021年(平成33年)12月31日まで引き続き設置しておくことができます。
(注)消火器の設置義務がない戸建て住宅などに設置されている消火器については、型式失効による取替えの義務は生じません。
・2012年1月1日からは新規格に適合した消火器しか販売、設置などをすることができません。

設置猶予期間と型式失効
(注)型式失効とは、現行の技術要求水準に適合しなくなった古い製品を対象に、一定条件で新しい規格の機器に交換することを義務づける制度です。
<古い消火器の処分について>

底部の腐食

消火器の構造
消火器の容器は圧力容器です。写真のように容器が腐食・劣化している状態は事故等の原因となる可能性がありますので、適切に点検又は処分していただくようお願いします。
<消火器の廃棄に際しての事故防止について>
先般、腐食が進んだ消火器が破裂し小学生が負傷する事故や、廃棄しようとして、消火薬剤を放射した際に消火器が破裂し負傷者が発生するという事故が大阪、福岡で相次いで発生しました。
このことから、消火器による事故の発生を未然に防ぐため、腐食や老朽化等異常が見受けられるものは、消火訓練等も含めて絶対に使用しないようにしてください。
また、イラスト「消火器の構造」でもわかるように、消火器の廃棄には専門の知識、器具及び資格を有した方でなければ非常に危険です。
不要になった消火器を廃棄する場合は、放射、解体等の処理を自ら行うことなく、消火器の引取りを行っている業者に廃棄処理を依頼してください。(この場合有料となります)
消火器のリサイクルについて(社団法人 日本消火器工業会)

<消火器の取替の目安>
基本的には消火器の取扱い説明書や本体のラベルに耐容年数が記載されています。耐容年数が記載されていないものは目安として製造年からおおむね8年です。
なお、図でわかるように消火器は約97%再利用可能です。
<消火器の不適正な点検や販売について>
最近、近隣市町村において防火対象物に設置されている消火器について、不適正な手口で点検を行う業者により、消火器の未設置状態、不当に高い点検手数料及び販売料の請求などのトラブルが発生している事例が見受けられますので十分注意してください。
このようなことを、未然に防止するために、つぎのことに注意してください。
・消防用設備等の点検を委託している業者であることを証明する身分証明書及び消防設備点検資格者免状等の提示を求める。
・あらかじめ消火器の相場をある程度把握しておく。
・消防署では消火器は販売していないことを熟知しておく。
<使い方>
粉末消火器・住宅用消火器の放射時間は、小型(1.5キログラム)のもので12秒〜18秒です。
消火のポイントは火元に確実に放射することが重要です。
1.黄色の安全ピンを上に引き抜く

2.ホースの先のノズルを燃えているものに向ける

3.上下のレバーを握る

消火器の操作・消火方法は簡単ですが、火災の場合は慌ててしまい消火できなかった例も少なくありません。
家庭に置いてある消火器について、平素から使用方法を確かめて消火訓練などで実際に操作しておくとよいでしょう。
