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請願・陳情について

更新:2010年11月17日

請願(陳情)とは

請願とは「請い願う」の文字どおり市政などについて、市民の皆さんが直接市議会に意見や要望できる制度です。議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情といいます。

提出方法

  • 日本語を用いて、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、請願(陳情)者が署名または記名押印をしてください。
  • 請願の場合、紹介議員が必要であり、その人数に制限はありません。
  • 請願(陳情)内容が数件に分かれるときは、別々の請願(陳情)書として提出してください。
  • 工事等の内容の場合は、その施工場所等を記載した略図を添付してください。
  • 署名簿は各自が住所及び氏名を記載の上はっきりと署名または記名押印をしてください。
  • 意見書の提出を求める場合は、意見書の案文を添付してください。

提出時期

いつでも提出はできますが、 議会招集日前日の勤務時間内までに提出されたものを、その議会で審議します。

文書表の作成

  • 受理した請願(陳情)は、請願(陳情)文書表として作成することになります。文書表には、受理番号、受理年月日、提出者の住所及び氏名等が記載されます。
  • 文書表を作成する際、統一性を確保するため、請願(陳情)の願意の変わらない範囲での文書の修正・文字の置き換えをさせていただくことがあります。また、内容に不明な点があるときは、電話で照会させていただく場合があります。なお、本文中や添付された図面・書類等については、文書表には記載されません。
  • 文書表は、議員、執行部、傍聴者へ配付され、市議会ホームページ(件名のみ)、市議会会議録に掲載されることになります。
  • 陳情については、その写しを全議員に配付することにとどめる場合があります。

審議結果

本会議での結果は郵送で通知いたします。

「請願・陳情の手引き」及び「書式例」について

請願・陳情審査の流れから、提出時の注意点までをまとめた「請願・陳情の手引き」及び「請願・陳情の書式例」を作成しましたので提出の際の参考にしてください。
なお,ご不明な点は議会事務局までお問い合せください。 

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問い合わせ先

このページは議事課が担当しています。
所在地:千葉県習志野市鷺沼1丁目1番1号
電話:047-453-7465 FAX:047-453-7767

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お問い合わせ

習志野市議会事務局

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼1丁目1番1号 電話:047-451-1151(代表)
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