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法人税率

更新日: 2007年12月3日

 法人市民税は、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割と、法人税額(国税)をもとに課税される法人税割からなっています。


均等割

法人等の区分 市内の従業員数 税率
資本等の金額が50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
資本等の金額が50億円を超える法人 50人以下 492,000円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超 2,100,000円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 492,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 480,000円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 192,000円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人超 180,000円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下 156,000円
資本等の金額が1千万円以下である法人 50人超 144,000円
資本等の金額が1千万円以下である法人 50人以下 50,000円
上記以外の法人等 50,000円


法人税割

法人等の区分 実質税率
(1)下記(2)(3)以外のもので資本等の金額が5億円以上の法人 14.7%
(2)資本等の金額が1億円以上5億円未満の法人 13.5%
(3)資本等の金額が1億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)又は、法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのあるもの 12.3%


備考:表中の「資本等の金額」とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金との合計額です。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額によります。



問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
電話:047-451-1151(代表)(内線:341、358)

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習志野市役所

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電話:047-451-1151(代表)
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