道路の管理について(道路の占用許可・市道の境界確認等)
更新:2012年4月27日
道路の占用許可
一時的に道路を占用したり、掘ったりするときは市の許可を受けなければなりません。 この場合、市の使用料条例に基づく占用料を納めていただきます。ガードレールの撤去、歩道の切り下げをするときも市の承認が必要です。
私道の舗装
私道整備要綱に基づき、次の条件を満たす道路は無料で、舗装工事が実施出来ます。
- 1.公道から公道に通じ、幅4メートル以上で不特定多数の人の通行ができること。
- 2.私道敷地内に公共施設を除いた占用物件がないこと。
- 3.建築基準法の道路もしくは地目が公衆用道路であること。
- 4.家庭排水設備等が完備している私道であること。
- 5.1年以内に私道敷地内を掘削する計画が無いこと。
なお、一端のみが公道に接する幅4.0メートル以上の私道で、道路利用戸数5戸以上の私道については、前記2、3、4、5の条件を満たす時、地元の負担は2分の1になります。
ただし、路面舗装工事は市で行いますので、申請する方が事業費の2分の1を市に納付していただくこととなります。
申請は、原則として道路敷地の所有者にしていただきます。
市道の境界確認
家屋の建築、土地の売買、分合筆など、市道との境界を明確にしたいときは境界確認申請をしてください。現地で市職員、関係地主と立会いを行います。
市道の舗装と補修
道路の穴、U字溝の破損などの維持補修は道路交通課へ連絡してください。
市道の舗装は、まちづくり予算会議での要望書に基づき順次実施しています。
国道・県道の場合は千葉地域整備センターまたは葛南地域整備センターへ連絡してください。
一般国道296号及び県道船橋我孫子線
葛南土木事務所
電話:047-433-2421
その他の国道及び県道
千葉土木事務所
電話:043-242-6101
地籍調査について
地籍調査については、国土交通省の地籍調査Webサイトをご覧ください。
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