交通事故にあったとき
更新:2010年12月15日
交通事故などでケガをした場合でも、国民健康保険でお医者さんにかかれます。ただし、被害者の医療費は原則として加害者が全額負担すべきものですので、一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
国民健康保険の保険証を使用した場合には、「第三者の行為による傷病届」の提出が必ず必要となります。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。
更新:2010年12月15日
交通事故などでケガをした場合でも、国民健康保険でお医者さんにかかれます。ただし、被害者の医療費は原則として加害者が全額負担すべきものですので、一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
国民健康保険の保険証を使用した場合には、「第三者の行為による傷病届」の提出が必ず必要となります。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。