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交通事故にあったとき

更新:2010年12月15日

 交通事故などでケガをした場合でも、国民健康保険でお医者さんにかかれます。ただし、被害者の医療費は原則として加害者が全額負担すべきものですので、一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
 国民健康保険の保険証を使用した場合には、「第三者の行為による傷病届」の提出が必ず必要となります。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。

問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:千葉県習志野市鷺沼1丁目1番1号
電話:047-453-9208 FAX:047-453-9317

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お問い合わせ

習志野市役所

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼1丁目1番1号 電話:047-451-1151(代表)
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