被災者住宅再建資金利子補給金について
更新:2012年5月18日
平成24年4月1日被災者の住宅復興支援の拡充を図るため、要綱の一部改正を行いました。
本制度は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、住宅に損害を被った人(以下「被災者」という。)の住宅復興を促進するため、被災者またはその親族(以下「被災者等」という。)が金融機関から住宅再建のための資金を借り入れた場合に、予算の範囲内においてその利子の一部を補助するものです。
この度、被災者の住宅復興支援の拡充を図るため、一部改正を行いました。改正の主な内容は以下の通りとなります。
利子補給を受けられる人
次のいずれにも該当する被災者等で個人に限るものとします
1.震災により罹災していることの証明を市町村から受けた住宅(以下「被災住宅」という。)を自己または親族が所有する人で、震災発生時に自己または親族が当該被災住宅に居住していた人
2.被災住宅に代わる住宅の建設もしくは購入を市内で行う人、または市内の被災住宅の補修を行う人
3.住宅再建のための資金について、平成23年3月11日以降に金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、平成26年3月31日までに融資の実行を受けた人
4.利子補給を受けようとする融資について、同様の利子補給を他から受けておらず、かつ、他から受けようとしていない人
5.市税を滞納していないこと。(ただし、利子補給を受けようとする人と被災住宅の所有者が異なる場合には、当該利子補給を受けようとする人及び被災住宅の所有者のいずれもが市税を滞納していないこと。)
利子補給の対象となる借入金の限度額
100万円以上1000万円以下
利子補給期間
1.利子の支払い開始日から5年以内(無利子期間又は利子支払いの猶予期間等がある場合は、当該期間を含む)
2.利子補給することの決定を受けた日(以下「決定日」という。)の属する年の前年までに利子の支払い開始日が到来している場合には、決定日の属する年の1月1日から、利子の支払い開始日から5年目に応答する日までを、利子補給期間とします。
利子補給の額等
利子補給の額は、利子補給の対象となる借入金の返済について月単位で算定した借入れ額の残金に対し、利子補給率(年利2.0%)に相当する金額(以下「補助基本額」という。)とします。ただし、利子補給の対象となる支払い利子が、補助基本額を下回った場合は、当該支払った利子の額とします。
留意事項について
1.金融機関に融資の申し込みを行った日から1月以内に、申込書に必要な書類を添えて住宅課に提出してください。
ただし、融資の申込みを行った日から1月以内に申込書を提出できないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、平成26年3月31日までの間は申込書の提出をすることができます。
2.「金融機関」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条で定める銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条で定める協同組織金融機関及び政府系金融機関となります。
貸金業法に基づく「消費者金融」等は対象となりません。
3.利子補給金の交付申請に際しては、金融機関が発行する「利子補給に係る支払利息額証明書(別記第13号様式)」を提出していただきます。
4.本制度を利用する場合は「平成22年度の震災による習志野市被災者住宅再建資金利子補給金交付要綱」に従うこととなりますので、金融機関に資金の借入を申し込む前に事前に住宅課にご相談願います。
申し込みの受付
・受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時まで
(午後0時から午後1時までを除く)
・受付場所:市役所第二分室1階住宅課窓口
申し込みに必要な書類(※全て2部ずつ提出)
1.利子補給申込書(別記第1号様式)
2.「利子補給申込書」下部に記載されている添付書類
3.個人情報確認同意書(別記第2号様式)
4.個人情報の第三者提供に関する同意書(別記第3号及び第5号様式)
5.その他
申請書類ダウンロード
個人情報の第三者提供に関する同意書(別記第3号様式)(PDF:70KB)
個人情報の第三者提供に関する同意書(別記第5号様式)(PDF:72KB)
利子補給に係る支払利息額証明書(別記第13号様式)(PDF:129KB)
要綱
平成22年度の震災による習志野市被災者住宅再建資金利子補給金交付要綱(※平成24年4月1日一部改正)(PDF:154KB)
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