住居番号の設定のお願い
更新:2009年11月6日
新築・増改築をされる方へ
(住居番号の設定のお願い)
習志野市では、谷津町1丁目・4丁目の区域を除き住居表示(住居を地番表示ではなく住居番号によって表示すること。)を実施しています。
この住居表示実施区域内では、建物を新築する方または増改築により道路等への出入口が変更となる方は、市役所に届け出て建物に住居番号を設定(変更)しなければなりません。この手続きがないと住民登録の手続きができませんので、必ず下記事項により、市役所3階総務課まで届け出てください。通知書と住居の番号のプレートをお渡しします。
住居表示の届出をしなければならない地区
谷津町1丁目・4丁目を除く市内全域
住居表示の届出をする必要がある方
- 建築主、開発者(代表者でなくてもよい)、建築施工業者
- 実際の入居者等の方で、届出に必要な下記事項を満たせる方
届出期限
建築確認申請後、建築確認済証が交付されればいつでもできます。
なお、届出期限は特にありませんが、住居番号の設定には日数がかかる場合がありますので、速やかに届出をお願いいたします。
届出に必要なもの
- 建築物新築届(この用紙は総務課にあり、その場で記入できます。)
- 建築確認済証の写し(表紙のみ)
- 建築場所を明記した案内図の写し
- 配置図(建築敷地の距離、建物の外形、玄関の位置、門の位置のわかる図面)の写し
- 1階平面図の写し
- 3階建以上の共同住宅・店舗・事務所の場合は、各階平面図の写し
- 公図の写し
窓口にもありますが、記入して持参したい方はダウンロードしてご使用くださ い。
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