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資源物の持ち去り禁止を条例化

更新:2011年1月5日

市内のごみ集積所から資源物(缶、ペットボトル、新聞等)をトラックなどで持ち去る行為が発生しています。
市では「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を改正し、平成21年10月1日から、ごみ集積所から資源物の持ち去り行為を禁止しました。
平成22年1月1日からは、資源物の持ち去り行為に罰金が科せられます。

条例改正の概要

市又は市指定収集業者以外の者が、資源物を持ち去る行為をした場合、収集運搬の禁止を命令し、この禁止命令に違反した者には、20万円以下の罰金が科せられます。

持ち去りを防止するため

市では、持ち去り防止パトロールを強化するとともに、ごみ集積所に持ち去り禁止の看板を設置しました。

もし不審な車両を見かけた時は?

1. 市に情報(持ち去り行為の日時、場所、車のナンバーなど)をお寄せ下さい。(クリーンセンター業務課、クリーン推進課)
2. 不審車両を直接制止したり、むやみに持ち去り行為者と接することはしないでください。

市又は市指定収集車

市又は市指定収集車は「資源物収集車 習志野市」の看板を付け、午前8時から収集を行っています。

持ち去り禁止の看板
持ち去り禁止の看板

市の資源物収集車
市の資源物収集車

「資源物収集車 習志野市」の看板
「資源物収集車 習志野市」の看板

問い合わせ先

このページはクリーン推進課が担当しています。
所在地:千葉県習志野市鷺沼2丁目1番47号
電話:047-453-5577 FAX:047-453-5578

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お問い合わせ

習志野市役所

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼1丁目1番1号 電話:047-451-1151(代表)
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