資源物の持ち去り禁止を条例化
更新:2011年1月5日
市内のごみ集積所から資源物(缶、ペットボトル、新聞等)をトラックなどで持ち去る行為が発生しています。
市では「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を改正し、平成21年10月1日から、ごみ集積所から資源物の持ち去り行為を禁止しました。
平成22年1月1日からは、資源物の持ち去り行為に罰金が科せられます。
条例改正の概要
市又は市指定収集業者以外の者が、資源物を持ち去る行為をした場合、収集運搬の禁止を命令し、この禁止命令に違反した者には、20万円以下の罰金が科せられます。
持ち去りを防止するため
市では、持ち去り防止パトロールを強化するとともに、ごみ集積所に持ち去り禁止の看板を設置しました。
もし不審な車両を見かけた時は?
1. 市に情報(持ち去り行為の日時、場所、車のナンバーなど)をお寄せ下さい。(クリーンセンター業務課、クリーン推進課)
2. 不審車両を直接制止したり、むやみに持ち去り行為者と接することはしないでください。
市又は市指定収集車
市又は市指定収集車は「資源物収集車 習志野市」の看板を付け、午前8時から収集を行っています。
持ち去り禁止の看板
市の資源物収集車
「資源物収集車 習志野市」の看板








