4.小規模貯水槽水道の衛生管理について
更新:2010年12月17日
ビルやマンションで貯水槽の有効容量が10立方メートル以下で、使用者が50人未満の施設についても維持管理が法律で義務付けられました。
安全な飲料水の確保のため、建物を管理されている方は次の事を自主的に実施してください。
1.貯水槽、高置水槽の外部及び内部の点検
2.水の色、濁り、臭い等の検査
3.水槽の年一回以上の清掃
管理方法等でご不明な点がありましたら下記にご連絡ください。
保安課 電話:047-475-3321(内線:690)
