身体障害者手帳
更新:2012年4月1日
身体障害者手帳について
内容
障がいの内容に応じて、手当・助成等の援護が受けられます。
対象者等
・肢体不自由
・じん臓
・心臓
・聴覚・平衡・音声・言語機能又はそしゃく機能
・視覚
・ぼうこう又は直腸
・肝臓
・呼吸器
・小腸
・免疫機能 のいづれかの機能に障がいのある方
申請に必要なもの
・申請書
・所定の書式により、都道府県の指定医が記載した診断書
・印鑑
・写真(縦4センチ×横3センチ)
※写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等、証明写真として適さないものは不可。
備考
・紛失した場合は、印鑑と写真をお持ちの上、障がい福祉課で再交付の申請をしてください。
※様式のダウンロードはこちらから
(申請書)
(診断書)
聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃく機能障害用(PDF:48KB)
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問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:千葉県習志野市津田沼5丁目12番4号(京成津田沼駅前ビル3階)
電話:047-453-9206 FAX:047-451-6851








