障害福祉サービス
更新:2012年4月1日
障害福祉サービスについて
- 利用者負担は、原則1割です。所得に応じた1か月の上限額が設定されます。
- 申請に際しては、担当のケースワーカーが聞き取り調査を行います。
18歳以上の方のサービス
| サービス名称 | サービス内容 |
| 居宅介護 (ホームヘルプサービス) |
自宅にてヘルパーが、入浴、排泄、食事の介護等を行います。(身体介護、家事援助、通院等介助) |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
| 同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の支援を行います。 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
| サービス名称 | サービス内容 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
| 自立訓練 (機能訓練、生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労継続支援 (A型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
| サービス名称 | サービス内容 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
| 共同生活介護 (ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
| 共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
| サービス名称 | サービス内容 |
|---|---|
| 地域移行支援 | 施設に入所している障がい者または精神科病院に入院している障がい者に対して、住居の確保や地域生活に移行するための支援をします。 |
| 地域定着支援 | 居宅において単身で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等において相談等の便宜を図ります。 |
| サービス名称 | サービス内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを提供します。 |
| 医療型児童発達支援 | 児童発達支援に併せて必要な医療を提供します。 |
| 放課後等デイサービス | 学校に通学する障がい児に対し、放課後や夏休みなどの休暇中において、生活能力向上のための訓練を継続的に提供するとともに、放課後等の居場所を提供します。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等を利用する障がい児に対し、集団生活適応訓練のための支援や、施設のスタッフに対する支援を行います。 |
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問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:千葉県習志野市津田沼5丁目12番4号(京成津田沼駅前ビル3階)
電話:047-453-9206 FAX:047-451-6851








