土地区画整理事業
更新:2008年5月1日
土地区画整理事業とは、道路や公園などの公共施設の整備改善とともに個々の宅地を整形化する総合的なまちづくりの手法です。
事業の主な効果
整理前の権利は保全されるため、長年つちかわれてきた地域のコミュニティを維持したまちづくりができます。
宅地は形が整えられ、道路に面したものになるため、利用しやすいものになり、境界も明確になります。
道路が整備され、車の走行や歩行が安全、快適になります。
子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
上下水道や都市ガスなどの供給処理施設が、一体的に整備されます。
土地区画整理事業における補助制度
土地区画整理事業の円滑な促進と公共施設の整備改善及び宅地利用の増進を図るため、習志野市における組合施行の土地区画整理事業への補助金交付要綱を定めました。
千葉県施行の事業について
津田沼駅北口土地区画整理事業(完了)
施行面積12ヘクタール
施行期間:昭和45年〜平成7年
換地処分公告:平成元年7月25日
本市施行の事業について
実籾第一土地区画整理事業
施行面積28.1ヘクタール
施行期間:昭和42〜平成22年度
換地処分の公告:平成17年4月1日
組合施行の事業について
谷津第一土地区画整理事業(完了)
施行面積0.68ヘクタール
施行期間:平成9〜平成11年度
鷺沼台第一土地区画整理事業(完了)
施行面積4.61ヘクタール
施行期間:平成12〜平成16年度
谷津二丁目土地区画整理事業(完了)
計画面積1.4ヘクタール
施行期間:平成14〜平成16年度
JR津田沼駅南口特定土地区画整理事業
施行面積35ヘクタール
施行期間:平成19〜平成26年度
※お知らせ
実籾第一土地区画整理事務所は、機構改革のため平成17年3月31日をもって閉鎖されました。
実籾第一土地区画整理事業に係る清算業務は、市街地整備課で行っております。
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