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情報公開制度

更新日: 2007年12月3日

習志野市情報公開条例(平成10年4月1日施行)は、習志野市トップページから、「習志野市例規集」を開いて御覧いただけます。
検索の手順は、「体系目次」→「第3編 行政一般」→「第3章 住民」とたどってください。


公文書公開請求から公開実施まで


情報公開制度とは

この制度は、「習志野市情報公開条例」に基づいて、市が保有する情報を皆さんの請求に応じて、原則として公開する制度です。
この制度によって、市政への理解と参加を一層推進し、より開かれた市政の確立を目指すものです。


公開請求

公開請求の対象となる情報は

公開請求の対象となる情報は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(磁気テープその他これらに類するものから出力又は採録されもの及びマイクロフィルムを含む。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。
ただし、次に掲げるものを除きます。
1.不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの
2.本市の図書館等において一般に閲覧又は貸出しができるとされているもの
3.保存年限を過ぎているもの(廃棄済文書)


制度を実施する機関は

この制度を実施する機関は、市のすべての機関で、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及び議会となります。


公開請求ができる人は

習志野市民に限らず、誰でもが請求できます。


請求の方法

公開請求をしようとする方は、「公文書公開請求書」に必要な事項を記入して、総合窓口(情報政策課)へ提出してください。


同請求書は、情報公開コーナー(市庁舎第四分室1階)に備えてあります。また、下記によりダウンロードすることも出来ます。

なお、具体的にどの文書を請求したらよいのかわからない場合は、お気軽に窓口の職員にご相談ください。


公開請求に対する決定・通知

決定及び通知

実施機関は、請求書の受付日の翌日から起算して14日以内に、公開の可否を決定し、請求者に書面で通知します。 
ただし、やむを得ない理由により、14日以内に可否の決定ができないときは、この期間を延長することになります。


公開できない情報は

市の情報は、公開が原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記録されている場合は、非公開となることがあります。 
なお、公開できる情報と非公開となる情報が、一緒に記録されている場合は、非公開となる情報だけを除いて公開します。 
1.特定の個人が識別され、又は識別され得る情報 
2.法人その他の団体又は事業を営む個人の正当な利益を害するおそれのある情報 
3.公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報 
4.事務事業の意思形成に支障を及ぼすおそれのある情報 
5.事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報
6.法令の規定により、公開できないとされている情報


公開

閲覧、視聴、写しの交付

公開は、通知によりお知らせした日時に情報公開コーナーにおいて、閲覧、視聴又は写しの交付によって行います。


費用の負担

情報の閲覧及び視聴に係る手数料は無料です。
公文書の写しの交付に係る費用は、次の額を負担していただきます。


決定に不服がある場合

請求に対する決定に不服がある場合は、その決定を知った日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをすることができます。 
この場合、実施機関では、公正な判断を行うため、学識経験者などで構成する「習志野市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定を行います。
 なお、不服申立てについては、情報政策課にお問い合わせ下さい。不服申立ての方法及び様式例を送付いたします。

不服申立て手続の流れ

画像 不服申立て手続の流れ

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問い合わせ先

このページは情報政策課が担当しています。
電話:047-451-1151(代表)(内線:228、246)

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習志野市役所

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼一丁目1番1号アクセス(案内)
電話:047-451-1151(代表)
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