男女共同参画苦情相談申出制度
更新:2007年9月4日
習志野市男女共同参画苦情・相談申出制度
制度の概要
習志野市では、男女共同参画の推進に関する施策に対する苦情、性別による 差別的取り扱い・男女共同参画の推進を阻害する人権侵害についての相談の 申し出制度を設けています。市民又は事業者からの申し出を受け付け、対応します。
Q1
どんな苦情を申し出ることができますか?
A
市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女 共同参画の推進 に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情を申し出ることができ ます。市の施策とは、広く市民を対象として実施している施策(例えば 、男女共同参画プラン)のことをいい、個々の市職員の言動や個々の市民 に対して行った許認可などの行為は含まれません。
Q2
どんな相談を申し出ることができますか?
A
性別による差別的取り扱いや男女共同参画の推進を阻害する人権の侵害 (配偶者などからの暴力的行為〈ドメスティック・バイオレンス〉やセク シャル・ハラスメント)について相談の申し出ができます。
Q3
誰でも申し出ることができますか?
A
市内に住所がある方(事業者含む)のほか、市内に在勤・在学の方が申 し出ることができます。
Q4
苦情・相談の申し出をした場合はどのように対応しますか?
A-1
市の施策についての苦情に関しては、市長は、苦情内容に応じて関係部署 に対する照会・調査をし回答を求めます。又必要があると認めるときは、 習志野市男女共同参画審議会の意見を聴いた上で、申し出者に対し対応の 結果をお知らせいたします。
A-2
性別による差別的な取り扱いや人権が侵害された場合の相談の申し出につきましては、適切に対応いたします。
例えば、相談の相手方が:
1.市の場合:市長は、相談内容に応じて関係部署に対する照会・調査をし回答 を求めます。その処理結果を相談者に通知します。
2.事業者の場合:申出書に基づき相手方に対し照会をし、これに協力してもらいます。市長は、この結果を申出者にお知らせします。
3.個人(配偶者)の場合:申出者の被害内容に緊急性がある場合は、「警察」、「女性サポー トセンター」と連携して対応します。緊急性がない場合は、「女性の 生き方相談」、「健康福祉センター」と連携して対応いたします。
Q5
すべての苦情・相談の申出に対応することができるのですか?
A
この制度では次の申出などは対応することができません。
- 判決、裁決等により確定した事項
- 裁判所において係争中の事案又は行政庁において審理中の不服申し立ての事案に関する事項
- 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」その他の法令の規定により処理すべき事項
- 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
- 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
- そのほか市長が対応することが適当でないと認める事項
Q6
どのような形で申出をするのですか?
A
申出をする方は、所定の「苦情・相談申出書」を提出していただきます。 ただし、申出書の提出ができない特別の理由があるときは口頭により申し出ることができます。
Q7
申出書の提出はどのようにするのですか?
A
男女共同参画センター(窓口)に、直接書面で提出していただきます。郵送でも提出できますが、その場合は、申出の趣旨や内容を確認するため、後日来庁などをお願いすることがあります。
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問い合わせ先
このページは男女共同参画センターが担当しています。
所在地:千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼5階)
電話:047-453-9307 FAX:047-453-9327








