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習志野市液状化等被害住宅再建支援事業について

更新:2012年2月8日

平成23年東北地方太平洋沖地震で住宅等に被害を受け補修を行う市民の方で、国の支援制度を受けられない世帯に対し、千葉県と習志野市でその経費の一部を助成します。
申請期限が平成26年4月10日まで延長されました。

支援金の対象及び支給額等について

支援金の対象となる世帯

支援金の対象は、今回の震災が発生した際に、被害を受けた一戸建住宅に居住していた世帯で、下記の(1)から(3)に該当する世帯です。なお国の被災者生活再建支援制度を利用できる方は、この支援金の交付を受けることができません。
(1)液状化等の住宅地盤被害により「半壊に至らない(一部破損)」被害を受け、住宅を解体した世帯

(2)液状化等の住宅地盤被害により「半壊」または「半壊に至らない(一部破損)」被害を受け、住宅の地盤を復旧した世帯(住宅の基礎の修復を含む)
(3)「半壊」被害を受け、住宅を補修した世帯(住宅地盤被害に限らない)

支給金額

一世帯あたりの支援金の上限額は、
(1)および(2)の場合…100万円
(3)の場合…25万円
となります。
住宅の解体や補修、住宅地盤の復旧に要した費用が上限額に満たない場合は、補修等に要した費用が上限額となります。
また、(1)および(2)については、単独世帯(世帯員が一人)の場合、支援金額は複数世帯(世帯員が二人以上)の4分の3となります。

対象となる工事の例

  • 住宅の解体とは、住宅の全てを解体することをいいます。柱や基礎等、住宅の一部を残して住宅を建設する場合は含みません。
  • 住宅の地盤復旧とは、住宅の地盤に杭打ちや薬液の注入、盛り土等を行うことをいいます。住宅の地盤でない、庭や車庫の地盤等のみを復旧する場合は含みません。
  • 基礎の修復とは、住宅の土台のかさ上げや増し基礎、基礎の新設等を行うことをいいます。
  • 住宅の補修とは、屋根や壁、床や柱、基礎や建具、その他住宅に付帯する設備などを 修理することをいいます。外塀や門扉等は含みません。

申請方法

申請の流れ

(1)申請の窓口は被災者総合相談案内窓口となります。
(2)下記のとおり申請に必要な書類と印鑑を用意し、窓口へ申請してください。
(3)申請書類の審査等を行い、問題がない場合は交付決定通知書を送付いたします。
(4)工事が完了し次第、請求書や領収書、写真とともに実績報告書の提出をお願いします。(実績報告書は申請時にお渡しいたします。)
 なお、工事を完了してから一度に申請する場合は実績報告書の提出を省略できますが、請求書等や写真の添付は必要となります。
(5)書類等の審査を行った後、指定された金融機関の口座に支援金を振り込みます。(実績報告書の提出から振り込みまでは概ね1ヶ月程度かかります。)

申請期間

申請期限が延長され、平成26年4月10日までとなりました。
関係工事等ございましたら実施時期についてご検討ください。また、期限内に工事が完了しない場合や申請ができない場合などございましたら、必ず事前にご相談ください。

申請に必要な書類、物品

(1)申請書…相談窓口もしくは下記リンクより印刷してください。
(2)印鑑…シャチハタ可
(3)り災証明書…税制課にて発行しております。
(4)住民票…市民課にて発行しております。
(5)契約書等の写し…契約書がない場合は、内訳の入った請求書と領収証の写し(見積書不可)
(6)預金通帳の写し…通帳番号および口座名義(カナ)を確認できるもの。この口座に支援金が振り込まれます。
(7)解体証明書…住宅解体世帯のみ添付が必要です。事前に窓口に申請してください。
(8)その他…その他、市が必要と認める書類の添付を求める場合があります。

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問い合わせ先

このページは危機管理課が担当しています。
所在地:千葉県習志野市鷺沼1丁目2番1号
電話:047-453-9211 FAX:047-453-9386

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お問い合わせ

習志野市役所

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼1丁目1番1号 電話:047-451-1151(代表)
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