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被災者生活再建支援制度について

更新:2012年4月3日

被災者生活再建支援金とは

下記の対象となる方に「住宅の損害程度」と「再建方法」に応じてそれぞれ支援金を支給するものです。

対象となる世帯

り災証明書の程度により
1)住宅が「全壊」した世帯
2)住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  (必ず解体する前にご相談ください)
3)震災による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

支援の内容

基礎支援金:住宅の被害に応じて支給されます

全壊・半壊解体:100万円
大規模半壊:50万円

加算支援金:住宅の再建方法に応じて支援金が加算されます

建設または購入:200万円
補修:100万円
賃借(公営住宅以外):50万円

※被害の状況や再建の方法に応じて、基礎支援金と加算支援金の合算で、最大300万円まで支給を受けられます。
世帯の構成員が一人の場合は支給額がそれぞれ4分の3になります

申込期間

基礎支援金

平成25年4月10日まで
※基礎支援金の申請期間が1年間延長されました

加算支援金

平成26年4月10日まで

申請に必要なもの

基礎支援金

り災証明書
世帯全員の住民票の写し
印かん
本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
世帯主名義の預金通帳の写し

加算支援金

新築・購入、補修の場合は、契約書や領収書
 (内容と支出証拠が確認できるもの)
賃貸住宅に入居の場合は、契約書
やむを得ず解体した場合は、住宅の被害等を証明する書類・写真(解体前・解体中・解体後)等
※解体証明書は市役所で発行しますので、解体前にご相談下さい

申請窓口

被災者総合相談案内窓口
 第4分室1階危機管理課

問い合わせ先

このページは危機管理課が担当しています。
所在地:千葉県習志野市鷺沼1丁目2番1号
電話:047-453-9211 FAX:047-453-9386

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お問い合わせ

習志野市役所

〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼1丁目1番1号 電話:047-451-1151(代表)
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