被災者生活再建支援制度について
更新:2012年4月3日
被災者生活再建支援金とは
下記の対象となる方に「住宅の損害程度」と「再建方法」に応じてそれぞれ支援金を支給するものです。
対象となる世帯
り災証明書の程度により
1)住宅が「全壊」した世帯
2)住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(必ず解体する前にご相談ください)
3)震災による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
支援の内容
基礎支援金:住宅の被害に応じて支給されます
全壊・半壊解体:100万円
大規模半壊:50万円
加算支援金:住宅の再建方法に応じて支援金が加算されます
建設または購入:200万円
補修:100万円
賃借(公営住宅以外):50万円
※被害の状況や再建の方法に応じて、基礎支援金と加算支援金の合算で、最大300万円まで支給を受けられます。
※世帯の構成員が一人の場合は支給額がそれぞれ4分の3になります
申込期間
基礎支援金
平成25年4月10日まで
※基礎支援金の申請期間が1年間延長されました
加算支援金
平成26年4月10日まで
申請に必要なもの
基礎支援金
り災証明書
世帯全員の住民票の写し
印かん
本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
世帯主名義の預金通帳の写し
加算支援金
新築・購入、補修の場合は、契約書や領収書
(内容と支出証拠が確認できるもの)
賃貸住宅に入居の場合は、契約書
やむを得ず解体した場合は、住宅の被害等を証明する書類・写真(解体前・解体中・解体後)等
※解体証明書は市役所で発行しますので、解体前にご相談下さい
申請窓口
被災者総合相談案内窓口
第4分室1階危機管理課








